成年後見制度 Adult Guardianship System

  1. 成年後見制度

成年後見制度  Adult Guardianship System

成年後見制度とは?

誰でも歳をとれば判断能力・身体能力が衰えてしまいます。
皆さんも多くの不安を抱えておられる事はないでしょうか?
成年後見制度は、判断能力が十分でない方が不利益を被らないようにするための制度として、
家庭裁判所が関与・監督する公的な制度です。
最近では、リフォーム詐欺や悪質商法による被害防止の観点からも、成年後見制度が注目を浴びています。

こんなときに成年後見制度を利用しましょう。

現在すでに能力が衰えている方は、法定後見制度

家庭裁判所に後見人等を選任してもらう申立をおこない、家庭裁判所の監督の下、後見人が業務をおこないます。
この法定後見制度利用の要件である判断能力の有無や程度については家庭裁判所が判断します。

将来が不安なのでこれから備える場合は、任意後見制度

任意後見契約の類型には、「即効型」、「将来型」、「移行型」の3つがあります。
ただ、いずれも公正証書による契約を行った上で、その契約に基づき業務をすることになります。
上記を使う事によって、これを予防したり、取り戻したりすることができます。
また、自分に代わって法的判断をしてもらうことによって、より安心の生活を確保することが可能です。 いずれの場合も、法的手続が必要です。

どんなことをしてもらえるの?

● 銀行や郵便局での手続き
● 介護施設や病院などの利用手続き・入院契約など
● 役所に提出する書類の作成や、介護などの福祉申請の手続
● 契約に関する相談、法的判断に関する相談
● その他、ご本人の生活を守る上で必要な法的手続き

手伝ってもらったり、代わりにやってほしいと思う事ありませんか?
法定後見制度では家庭裁判所の選任した後見人等が、主に財産管理を中心に法的援助をしながらご本人のために働きます。法定後見制度の下では、選任・報告・監督・解任の全ての手続きに家庭裁判所が関与し、安定した制度を築いています。
任意後見制度では本人の意思によって、依頼したいことを契約書(公正証書)にしておき、能力が衰えた時はその内容に従って働きます。法定後見制度より広い範囲で自分らしい生活の確保が可能です。その他に、遺言などでもご自分の希望を実現し、安心の生活をする方法があります。

申立の手続き

法定後見制度

①申立できる人
 ・本人
 ・配偶者
 ・4親等内(しんとうない)の親族
 ・検察官や市町村長等

②必要書類
 ・申立書(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます。)
 ・申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
 ・本人の戸籍謄本
 ・戸籍の附票
 ・登記事項証明書(登記されていないことの証明等)
 ・診断書各1通
 ・申立書付票
 ・本人に関する報告書(用意できれば)
 ・後見人候補者がいる場合には、上記書類に加え、下記書面各1通
 成年後見人候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書 ・登記事項証明書

③申立をする裁判所:本人の住所を管轄する家庭裁判所

④費用(司法書士報酬を除く)
 ・家庭裁判所所定の印紙代(1申立毎収入印紙800円、登記印紙3,000円)
 ・管轄家庭裁判所所定切手(概ね3,000円~5,000円)。
 ・その他家庭裁判所からの問い合わせにより、追加切手が必要となる場合があります。
 ・精神鑑定が必要な場合には、担当医師が定める鑑定料

⑤その他
 ・家庭裁判所が審判をする際に、補完資料を求める場合があります。
※身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
※登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、
 あるいは既に受けているかについての証明書のことです 。

任意後見制度

判断能力が十分である人が、依頼を受ける人と共に公証役場で契約を結びます。
公正証書作成後に登記されます。
その後、判断能力が衰えたときに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。
選任されてから後見の実務が動きはじめます。

費用(司法書士報酬)について

法定後見制度、任意後見制度共に、申し立て手続きを司法書士に依頼する場合には
 別途、司法書士報酬が必要となります。
 報酬額については個別の事情に異なる為、別途お問い合わせ下さい。