会社清算登記

  1. 会社清算登記

会社清算登記

株式会社会社を閉鎖しようとするときには、2段階の登記手続きが必要になります。
① 解散登記・清算人就任登記
② 清算結了登記
この両方の登記が終わることによって、初めて名実ともに会社が消滅します。
※②の登記は、①の登記終了後、最低二ヶ月以上経なければ申請することが出来ません。
これは、債権者を保護するための公告期間です。この間に、官報公告をおこなう必要があります。

このように株式会社を閉鎖するには、ルールがあります。このルールは、会社の規模や構成、解散の理由などにより異なるものですので、詳しくは個別にご相談下さい。

費用

司法書士報酬については個別の事案により異なる為、別途お問い合わせ下さい。