不動産登記 Estate Registration
- 不動産相続
不 動 産 相 続 Estate Inheritance
不動産の所有者が亡くなった場合は、相続登記が必要です。
相続登記には、下記の2つの方法がありますが、両者とも未登記の状態が長く続くと、他の相続が発生する場合などもあり、手続きが複雑になる可能性があるため、早めに手続きをすることをお薦め致します。
登記手続きに必要な書類は下記のとおりです。
相続人が法定相続分で共有登記をする場合 |
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亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍の謄本 |
亡くなった方の住民票の除票 |
相続人の住民票 |
相続人全員の現在戸籍 |
固定資産税評価通知書 |
相続人が法定相続分以外で登記をする場 |
①に加え下記の書類が必要です。 |
相続人全員による遺産分割協議書(実印) |
相続人全員の印鑑証明書 |
相続人(当該不動産の)の住民票 |
相続人の委任状(認印で可) |
※その他:個別の事由により必要書類が異なります |
費用
司法書士報酬については個別の事案により異なる為、別途お問い合わせ下さい。