抵当権抹消

  1. 抵当権抹消

抵当権(根抵当権)の抹消登記

多くの場合、家を買うときには、その家(土地)を担保に入れて銀行からお金を借ります。
このときに、銀行はあなたの家(土地)に、抵当権(根抵当権)設定登記をします。
住宅ローンを完済したときには、その家(土地)は担保から外れます。
通常、登記された抵当権は、権利者(貸主)から必要書類を貰い、債務者(借主)が抵当権抹消登記をおこなわなければ、登記簿上は、抵当権が付いたままとなってしまいます。
そこで、抵当権抹消登記が必要となります。この登記は義務ではありませんが、何時までも抵当権が残ってしまうので、ローンを完済した場合には抵当権抹消登記をおこなうことをお薦めしています。

抹消登記に必要な書類

銀行etcから返却された書類
設定登記済証
委任状
資格証明書(3ヶ月以内)
解除証書
※個別の事情により上記書類以外にも関係書類が必要となる場合があります。

費用

司法書士報酬については個別の事案により異なる為、別途お問い合わせ下さい。